The Agreement 会員規約 2008年10月1日施行
第一章 総 則
第1条【会員】
東京都杉並区健康管理士会(以下、杉並健康管理士会)とは、公益を目的とした収益事業を行わない会員制の任意団体です。
会員とは、本規約を了承した上、所定の入会手続きをして杉並健康管理士会に加入した健康管理士一般指導員の資格を持つ個人もしくは健康管理士一般指導員の資格者が所属する法人のことです。
第2条【会員の種類】
会員の種類は、個人会員と法人会員になります。
第3条【運営の決定機関】
東京都健康管理士会及び杉並健康管理士会が、当会の活動内容を決定して運営を行います。
第4条【入会金・会費】
入会金、会費はありません。
第二章 入会・退会・会員資格の取消
第5条【入会】
所定の入会申込書もしくは電子メールに必要事項をご記入の上、杉並健康管理士会までお送り下さい。入会に関する審査その他所定の手続きの後、杉並健康管理士会が入会申込書を受理して会員となります。なお杉並健康管理士会は、入会の申込に対して審査結果を説明することなく入会を受理しないことができます。
第6条【規約不合意の場合】
杉並健康管理士会は、本会員規約の内容の全部または一部を承認出来ない場合、入会をお断りする場合があります。
第7条【退会】
退会は、書面もしくは電子メールによる申し出によって到着日付で受理します。
第8条【退会後の再入会の手続き】
退会後、再入会を希望する場合は、いつでも杉並健康管理士会に入会申込みをすることが出来ます。
第9条【会員資格の取消】
杉並健康管理士会は、会員が以下に記載する項目に該当すると認められた場合、通知することなく会員資格を取消すことができるものとします。
・本規約に違反した場合、または健康管理士会の諸活動を著しく妨げた場合
・杉並健康管理士会への申告、届け出た内容に虚偽があった場合
・健康管理士会および他の会員に対して誹謗中傷・侮辱・脅迫、及び信用を毀損する行為をした場合
・会員同士もしくは会員の関係者との間で紛争が発生した場合
・疾病または精神疾患のため会員であることが不適切と判断した場合
・公序良俗や法令に反する行為を行い、杉並健康管理士会が会員として不適格と認めた場合
・その他、杉並健康管理士会が社会通念上、会員として不適格であると判断した場合
第三章 個人情報の取り扱いについて
杉並健康管理士会は、会員より取得した個人情報の取扱いにつきましては、以下の各事項を遵守致します。
第10条【利用目的】
会員の個人情報につきましては、以下に記載する利用目的を超えない範囲において使用致します。
・杉並健康管理士会の活動で会員への連絡や案内をするとき
・何らかの理由で会員本人に連絡する必要が生じたとき
・電子メールを会員へ配信するとき
・杉並健康管理士会の活動の充実、向上等を目的とするとき
・その他、上記の目的の範囲内に付随する業務に用いるとき
第11条【個人情報の第三者への開示】
杉並健康管理士会は、次の場合を除き、会員の承諾がない限り登録された個人情報を第三者に開示しません。
・あらかじめ提示した利用目的に合致する場合
・法律上の義務を遂行するために必要な場合
・裁判所、検察庁、警察、弁護士会等の公的機関等から法律に基づき開示を求められた場合
・杉並健康管理士会、会員または第三者の生命財産、名誉信用を保護するためなどの正当な理由がある場合
・前項の使用目的のために杉並健康管理士会から委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合
第12条【個人情報の照会】
会員が、会員自身の個人情報の照会を希望する際には、個人情報公開請求書に必要事項を記入の上、本人の身分を証明できる物を添付し、杉並健康管理士会までお送りください。
第13条【個人情報の削除】
会員が、会員自身の個人情報の削除を希望する際には、個人情報削除請求書に本人の身分を証明できる物を添付し、杉並健康管理士会までお送りください。すみやかに削除いたします。
第14条【個人情報の漏洩防止】
会員の個人情報の漏洩を防ぐために、杉並健康管理士会では電話や電子メール、身分が証明出来ない状況での会員の個人情報の照会依頼につきましては応じかねます。
第四章 免責
第15条【免責】
会員は、入会して知り得た知識や情報、会員及び会員関係者に関わる事柄に関して自ら責任を負って判断するものとし、会員の判断によって発生した損失や損害に対して杉並健康管理士会はいかなる責任も負いません。
第五章 雑則
第16条【連絡】
杉並健康管理士会から会員への連絡あるいは所定の手続きは、杉並健康管理士会を通じて行われます。
第17条【届出事項の変更】
会員の氏名、住所、連絡先の電話番号、メールアドレスに変更がある場合は、すみやかに杉並健康管理士会に報告してください。報告しないために、杉並健康管理士会からの通知または送付物その他のものが延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものと見なします。
第18条【合意の管轄裁判所】
本規約に基づく会員と杉並健康管理士会との間に万一訴訟の必要が生じた場合、杉並健康管理士会の所在地区の管轄裁判所を合意管轄裁判所とします。
第19条【会員規約の変更】
本規約、または本規約に関連する別に定めた規約等は、変更、削除、追加等を行うことがあります。
